相続した物件が再建築不可物件だったり、借地権付き物件だったりした場合メリットよりデメリットのほうが多いことがあるかもしれません。
借地権付き物件は建物は故人のものでも、その土地に関しては第三者の地主であったり、再建築不可物件だと売却や買取りもなかなかしてもらえず、利用できなといったことも。
そこでここでは借地権付き物件と再建築不可物件の相続する際に知っておくべきポイントを紹介していこうと思います。
再建築不可物件の相続
再建築不可物件とは、その名の通り、一度壊してしまったらその土地にふたたび家を建てることができないという条件がついた土地のことです。
そんな再建築不可物件を相続してしまったら次のような方法で活用していくのが良いでしょう。
東京で借地かつ再建築不可物件の賃貸で物件を廻している方の本を読んだことがあります。しかし、借地は危険だし、再建築不可物件なんて、火事で燃えたら最後、何も手の施しようがありません。再建できません。家庭菜園するぐらいしかありません。
— 京都・町家投資倶楽部 (@Kyoto_Machiya_) 2019年9月11日
再建築可能な物件にする
そこで、再建築不可物件を再建築ができるようにする方法を考えてみました。
まず、再建築不可物件を解消するには、建築法を理解しないといけません。建築基準法によると、再建築ができる物件は、「道路に対して建築物が2m以上接している必要があります」。
つまり、法的に解釈すると建築不可物件に接している部分を2m以上にすればいいのです。建築法基準法第43条第1項によると、国土交通省が定めた公道以外も、都道府県などの行政が公共の福祉上問題がないと認める道路も、建築基準法の道路と同じように扱われます。まず、あなたが所有する再建築不可物件のまわりに、各都道府県が道路として認める通路があり、そこに建築不可物件が接していれば、再建築可能になるのです。
リノベーションする
再建築不可物件の中には、都道府県の行政が認める道路にすら接していないものも少なくありません。
これでは、再建築は不可能なように思えますが、再建不可物件は取り壊さない限り使えます。そこで、再建築不可物件をリノベーションするのです。リノベーションをする時点で耐震工事もすれば、再建築しなくても立派な建物に生まれ変わります。
専門会社に買い取ってもらう
再建築不可物件は買い手が少なく買取りをあきらめている人も少なくないでしょう。
しかし、不動産会社によっては再建築不可物件を高く買取ってくれます。実際、再建築不可の物件は投資家からの人気が高く、場所によっては高い価格で買い取ってくれるのです。投資家の顧客を持っている不動産会社は、現金一括で再建築不可物件を購入してくれる場合が少なくありません。
ボロボロの再建築不可物件を所有している人は、再建築不可物件を専門に買取りをしている業者に一度相談してみるといいでしょう。また、インターネットを通じて、再建不可物件買取り業者に見積もりをするの良い方法です。見積もりや査定自体は無料で行ってくれる業者が多いので、気軽に相談を依頼することができます。
借地権付き物件の相続
借地権とは「地代支払い第三者から借りた土地の上に建物を建て利用する権利」の事を言います。
要するに、建物は自身の所有物で、土地は地主の所有物という物件になります。
そんな借地権付き物件の相続のポイントを紹介していきます。
地主の承諾なしに相続できるが・・・
借地権は地主の承諾がなくても相続することができる。しかし遺言状などで、相続人意外の者に譲渡する場合には地主の承諾が必要になります。その際、承諾料を地主に支払うことになります。
借地権の売却について
借地権の売却は地主の許可があれば可能です。やはりその際も承諾料が発生し金額については話し合いで決めることになります。
しかしながら借地権がついた土地(底地)の地主が複数いたり、国有化されていたりするケースもあるため、スムーズに進められることは稀です。
その他の借地権の注意点
家事や地震で建物が倒壊したり紛失すると借地権が消滅するケースがあります。また、建替えを地主がどうしても承諾しないことや、相続を期に地代の値上げの要求があることなどがあげられます。